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2018.03.22
第20回 症例検討会(小児部門)を行いました。
テーマは「電動車椅子通学における安全確認について」でした。
*補足情報
電動車椅子での通学には、様々な楽しみや期待が生まれる反面、公道を移動するので道路交通法を順守する必要があります。
「電動車椅子は歩行者扱い」となりますが、その性質はやや異なってきます。色々と就学準備をしていると運転技術、交通ルールの知識の習得は当然必要ですが、交通事故の特徴も電動車椅子ならではのものがあるようです。(高齢者の方々が使用されるいわゆる「シニアカー」も歩行者扱いです。)
平成 24 年~平成 28 年の警察庁資料を参考に具体的な把握を行いましたので紹介します。
その内容をまとめると
「電動車いすに係る交通事故の推移」
(1) 車いす(電動及び手動の車いす)の交通事故発生状況をみると、最近では7割前後が電動車いすに係る事故となっている
(2)平成 24 年~平成 28 年の推移をみると、電動車いすの交通事故件 数及び負傷者数は減少しているが、平成26年以降、死者数が増加している
「交通事故統計に計上されない電動車いす事故」
(1) 電動車いす利用者は、道路交通法では、歩行者として扱われるため、利用者の単独事故、電動車いす同士の事故又は歩行者との衝突事故は、
交通事故統計には含ま れない
(2) その上で、交通事故統計に計上されていない事故により、死傷している人もいる
そして、通学に関わる点として、外せないのは事故の際の「時間帯」「道路横断」「利用目的」について把握する必要があります。
「時間帯別死傷者数」
午前中から夕方にかけて軒並み事故は発生しているようです。
「類型別死傷者数」
電動車いすでの事故で一番多いのは「道路横断中」であり、一番死亡事故が多いようです。
「利用目的」
通学・通勤に関する死亡例は0件ですが、事故が全くないわけではないようです。
電動車いすにおける事故の特徴を把握したうえで、安全で楽しい通学ができるように試走や交通ルール学習を繰り返し行っていきます!
株式会社PLAST
小児部門 プラストキッズ
kids@plast-project.jp