第33回 症例検討会(小児部門)を行いました。
テーマは「安全な在宅生活が困難と思われる重症児に対する施設入所も見据えた関わりについて」でした。
諸事情により、重症児者全員がご家族とひとつ屋根の下で、穏やかに暮らすことができるわけではありません。本当に色んなケースがあります。介護者の加齢、育児能力の低下、経済的問題、虐待などなど・・・。その他にも在宅医療福祉従事者には想像もつかないような状況に直面することがあります。在宅を推し進めることが必ずしも適切でないこともあります。
今回は、重症児者がどのような手続きで、施設に入所するのかについて大きな手続きについて紹介します。
【重症心身障害児の施設入所手続きについて】
重症心身障害児(18歳未満の場合)
- 児童相談所への相談:ご自宅の住所地を管轄する児童相談所へ申し込みをします。
- 児童相談所から適当施設へ入所依頼をします(入所待機登録)
- ヒアリング・施設見学:受け入れ可能な施設が見つかり次第、施設職員とご本人、ご家族と面談をします。このときに施設を見学することが多いようです。
- 入所判定:入所判定会議を各処で行い、入所判定結果が通知されます。
- 入所日の決定
- 受給者証の交付申請:児童相談所へ障害児入所受給者証・入所医療受給者証の交付申請をします。児童相談所から受給者証がご自宅へ郵送されます。
- 契約入所:受給者証交付後に利用契約をします。原則として児童の場合は、原則保護者との契約になります。
重症心身障害者(18歳以上)の場合
- 市町村への相談:ご自宅の住所地を管轄する市町村の障害者担当窓口へ申し込みをします。
- 市町村から適当施設への入所依頼をします(入所待機登録)。
- ヒアリング・施設見学:受け入れ可能な施設が見つかり次第、施設職員とご本人、ご家族と面談をします。このときに施設を見学することが多いようです。
- 入所判定:入所判定会議を各処で行い、入所判定結果が通知されます。
- 入所日の決定
- 受給者証の交付申請:市町村の障害者担当窓口へ障害福祉サービス受給者証・療養介護医療受給者証の交付を申請します。市町村から受給者証がご自宅へ郵送されます。
- 契約入所:受給者証交付後に利用契約をします。原則として児童の場合は、成年後見人との契約になります。
株式会社PLAST
小児部門 プラストキッズ
kids@plast-project.jp